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科学技術・学術審議会令 第五条 (分科会)

平成十二年政令第二百七十九号政令
(分科会)

第五条

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。

3分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該分科会に属する委員が選挙する。

4分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

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