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科学技術・学術審議会令 第十条 (庶務)

平成十二年政令第二百七十九号政令
(庶務)

第十条

審議会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局政策課において総括し、及び処理する。ただし、研究計画・評価分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局研究開発戦略課において、学術分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局政策課において文部科学省研究振興局振興企画課の協力を得て、海洋開発分科会に係るものについては文部科学省研究開発局海洋地球課において、測地学分科会に係るものについては文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において、技術士分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課において処理する。

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