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関税等不服審査会令 第七条 (議事)

平成十二年政令第二百七十七号政令
(議事)

第七条

審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。この場合において、第一項中「三分の一」とあるのは、「半数」と読み替えるものとする。

4委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

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