(議事)
第七条
審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。この場合において、第一項中「三分の一」とあるのは、「半数」と読み替えるものとする。
4委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。この場合において、第一項中「三分の一」とあるのは、「半数」と読み替えるものとする。
4委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。