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関税等不服審査会令 第五条 (分科会)

平成十二年政令第二百七十七号政令
(分科会)

第五条

審査会に、関税・知的財産分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2分科会は、審査会の所掌事務のうち、次に掲げる処分についての審査請求に関する事項を処理することをつかさどる。

  1. 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)若しくは他の関税に関する法律又は通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の規定による財務大臣又は税関長の処分(関税法第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知を除く。)
  2. とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)又は特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定によるとん税又は特別とん税の確定又は徴収に関する処分

3分科会に属すべき委員は、財務大臣が指名する。

4分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

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