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関税等不服審査会令 第三条 (委員の任期等)

平成十二年政令第二百七十七号政令
(委員の任期等)

第三条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、非常勤とする。

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