関税等不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
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この政令は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令別表第二の改正規定は同月八日から、第四条の規定は同年七月一日から施行する。