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関税等不服審査会令 第一条 (組織)

平成十二年政令第二百七十七号政令
(組織)

第一条

関税等不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令別表第二の改正規定は同月八日から、第四条の規定は同年七月一日から施行する。

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