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関税・外国為替等審議会令 第八条 (幹事)

平成十二年政令第二百七十六号政令
(幹事)

第八条

審議会に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関(第六条第三項に規定する事務については、日本銀行を含む。)の職員のうちから、財務大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務のうち、第六条第二項又は第三項に規定する事務(同項に規定する事務にあっては、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約に係るものに限る。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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