条文くん法令検索 AIに質問する

関税・外国為替等審議会令 第十一条 (庶務)

平成十二年政令第二百七十六号政令
(庶務)

第十一条

審議会の庶務は、財務省関税局関税課及び財務省国際局調査課において処理する。この場合において、当該処理する事項が外国為替に関する経済産業大臣の諮問に係るものであるときは、経済産業省貿易経済安全保障局総務課の協力を得て処理するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税・外国為替等審議会令第十一条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第十条(資料の提出等の要求) 関税・外国為替等審議会令 目次 第十二条(雑則) →