(庶務) 第十一条 審議会の庶務は、財務省関税局関税課及び財務省国際局調査課において処理する。この場合において、当該処理する事項が外国為替に関する経済産業大臣の諮問に係るものであるときは、経済産業省貿易経済安全保障局総務課の協力を得て処理するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗