(委員等の任命)
第三条
委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
2臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。
- 一学識経験のある者
- 二国家公務員共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者
3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
2臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。