条文くん法令検索 AIに質問する

財政制度等審議会令 第十条 (庶務)

平成十二年政令第二百七十五号政令
(庶務)

第十条

審議会の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科会の庶務は、財政制度分科会については財務省主計局調査課、国家公務員共済組合分科会については財務省主計局給与共済課、財政投融資分科会については財務省理財局財政投融資総括課、たばこ事業等分科会については財務省理財局総務課、国有財産分科会については財務省理財局国有財産企画課においてそれぞれ処理する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政制度等審議会令第十条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第九条(資料の提出等の要求) 財政制度等審議会令 目次 第十一条(雑則) →