(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
この政令の施行の日の前日において政策評価・独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第二条の規定による改正前の政策評価・独立行政法人評価委員会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。