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政策評価審議会令 第二条 (委員等の任命)

平成十二年政令第二百七十号政令
(委員等の任命)

第二条

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日において政策評価・独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第二条の規定による改正前の政策評価・独立行政法人評価委員会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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