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自動車損害賠償責任保険審議会令 第八条 (雑則)

平成十二年政令第二百六十四号政令
(雑則)

第八条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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