(庶務) 第十条 審議会の庶務は、金融庁企画市場局総務課において財務省大臣官房信用機構課の協力を得て総括し、及び処理する。ただし、金利調整分科会に係るものについては、金融庁企画市場局市場課において財務省大臣官房総合政策課の協力を得て処理する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗