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金融審議会令 第十条 (庶務)

平成十二年政令第二百六十三号政令
(庶務)

第十条

審議会の庶務は、金融庁企画市場局総務課において財務省大臣官房信用機構課の協力を得て総括し、及び処理する。ただし、金利調整分科会に係るものについては、金融庁企画市場局市場課において財務省大臣官房総合政策課の協力を得て処理する。

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