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防衛人事審議会令 第七条 (幹事)
平成十二年政令第二百六十一号
政令
(幹事)
第七条
審議会に、幹事を置く。
2
幹事は、隊員のうちから、防衛大臣が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
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