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男女共同参画会議令 第二条 (専門調査会)

平成十二年政令第二百五十九号政令
(専門調査会)

第二条

会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。

3専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

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