(専門調査会)
第二条
会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。
3専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。
3専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。