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総合科学技術・イノベーション会議令 第四条 (雑則)

平成十二年政令第二百五十八号政令
(雑則)

第四条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

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