条文くん法令検索 AIに質問する

経済財政諮問会議令 第五条 (雑則)

平成十二年政令第二百五十七号政令
(雑則)

第五条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済財政諮問会議令第五条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第四条(庶務) 経済財政諮問会議令 目次