(臨時水俣病認定審査会)
第四十七条
臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、臨時水俣病認定審査会に関し必要な事項については、臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)の定めるところによる。
臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、臨時水俣病認定審査会に関し必要な事項については、臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)の定めるところによる。