条文くん法令検索 AIに質問する

環境省組織令 第四十七条 (臨時水俣病認定審査会)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(臨時水俣病認定審査会)

第四十七条

臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、臨時水俣病認定審査会に関し必要な事項については、臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省組織令第四十七条(臨時水俣病認定審査会)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(設置) 環境省組織令 目次 第四十八条(国立研究開発法人審議会) →