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環境省組織令 第二十条 (地域脱炭素事業推進課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(地域脱炭素事業推進課の所掌事務)

第二十条

地域脱炭素事業推進課は、環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に係る地方公共団体及び事業者等が行う事業への支援に関するものに限る。)をつかさどる。

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