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国土交通省組織令 第二百四十五条 (海上保安監)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(海上保安監)

第二百四十五条

海上保安庁に、海上保安監一人を置く。

2海上保安監は、長官を助け、海上の安全及び治安に重要な影響を与える事態への対処並びに当該事態の発生の防止に関する事務を整理する。

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