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国土交通省組織令 第二百二十六条 (気象防災監)
平成十二年政令第二百五十五号
政令
(気象防災監)
第二百二十六条
気象庁に、気象防災監一人を置く。
2
気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。
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