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国土交通省組織令 第二百二十二条 (参事官)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(参事官)

第二百二十二条

観光庁に、参事官一人を置く。

2参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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