(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)
第二百十六条
運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
2国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
2国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。