(航空機安全課の所掌事務) 第百七十六条 航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止に係る技術上の基準の設定に関すること。二航空機に係る型式証明に関すること。三航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗