条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第百六十五条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第百六十五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること。
  3. 航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
  4. 国際民間航空機関との連絡に関すること。
  5. 外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること。
  6. 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
  7. 航空思想の普及に関すること。
  8. 航空局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  9. 自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
  10. 交通政策審議会航空分科会の庶務に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第百六十五条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百六十四条(航空局に置く課) 国土交通省組織令 目次 第百六十六条(航空ネットワーク企画課の所掌事務) →