条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第百三条 (砂防計画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(砂防計画課の所掌事務)

第百三条

砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 砂防部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 砂防に関すること(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第百三条(砂防計画課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百二条(水資源計画課の所掌事務) 国土交通省組織令 目次 第百四条(保全課の所掌事務) →