(砂防計画課の所掌事務)
第百三条
砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一砂防部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二砂防に関すること(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
- 三地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
- 四前三号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。