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農林水産省組織令 第百四十二条 (栽培養殖課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(栽培養殖課の所掌事務)

第百四十二条

栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 栽培漁業の促進に関すること。
  2. 持続的な養殖生産の確保に関すること。
  3. 沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。

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