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農林水産省組織令 第百四十条 (研究指導課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(研究指導課の所掌事務)

第百四十条

研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水産に関する試験及び研究に関すること(漁場の保全及び水産資源に係るものを除く。)。
  2. 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
  3. 漁船の検査に関すること。
  4. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の組織及び運営一般に関すること。

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