(業務課の所掌事務) 第百十四条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。二国有林野の治水に関すること。三国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。四国有林野の産物及び製品に関すること。五国有林野の活用に関すること。六国有林野その他森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗