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農林水産省組織令 第百四条 (木材利用課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(木材利用課の所掌事務)

第百四条

木材利用課は、木材の適切な利用の促進その他の木材の消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。

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