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文部科学省組織令 第九十三条 (文化財鑑査官及び審議官)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(文化財鑑査官及び審議官)

第九十三条

文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。

2文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。

3審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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