(教科用図書検定調査審議会)
第七十七条
教科用図書検定調査審議会は、学校教育法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、教科用図書検定調査審議会に関し必要な事項については、教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)の定めるところによる。
教科用図書検定調査審議会は、学校教育法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、教科用図書検定調査審議会に関し必要な事項については、教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)の定めるところによる。