条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
文部科学省組織令
› 第七十五条
文部科学省組織令 第七十五条 (設置)
平成十二年政令第二百五十一号
政令
(設置)
第七十五条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織令第七十五条(設置)について教えてください」と聞く
← 第七十四条(参事官の職務)
文部科学省組織令 目次
第七十六条(中央教育審議会) →