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文部科学省組織令 第五十九条の二 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(参事官の職務)

第五十九条の二

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること(国際研究開発政策課及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 科学技術に関する研究開発における公正性の確保に関すること(国際研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
  5. 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
  6. 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
  7. 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第一項に規定する筑波研究学園都市に係るものに関すること。

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