(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等) 第二条 本省に、大臣官房及び次の六局並びに国際統括官一人を置く。2大臣官房に文教施設企画・防災部を、高等教育局に私学部を置く。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗