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文部科学省組織令 第二条 (大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)

第二条

本省に、大臣官房及び次の六局並びに国際統括官一人を置く。

2大臣官房に文教施設企画・防災部を、高等教育局に私学部を置く。

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