(国際課の所掌事務) 第十九条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。一文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。三文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗