(参事官及び技術参事官)
第十三条
大臣官房に参事官三人を、大臣官房文教施設企画・防災部に技術参事官一人を置く。
2参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務(文教施設企画・防災部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項の企画及び立案に参画する。
3技術参事官は、命を受けて、文教施設企画・防災部の所掌事務のうち技術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
大臣官房に参事官三人を、大臣官房文教施設企画・防災部に技術参事官一人を置く。
2参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務(文教施設企画・防災部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項の企画及び立案に参画する。
3技術参事官は、命を受けて、文教施設企画・防災部の所掌事務のうち技術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。