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文部科学省組織令 第十一条 (官房長)
平成十二年政令第二百五十一号
政令
(官房長)
第十一条
大臣官房に、官房長を置く。
2
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
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この条文が引用された裁判例
受託収賄、贈賄、受託収賄幇助
東京地方裁判所 令和4年7月20日 平成30刑(わ)1936
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