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財務省組織令 第八十一条 (財務局の内部組織)

平成十二年政令第二百五十号政令
(財務局の内部組織)

第八十一条

財務局に、次の三部を置く。

2前項の規定にかかわらず、関東財務局にあっては管財部に代え、管財第一部及び管財第二部を置き、北陸財務局にあっては総務部を置かない。

3前二項に定めるもののほか、財務局の内部組織は、財務省令で定める。

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