(財務局の内部組織) 第八十一条 財務局に、次の三部を置く。2前項の規定にかかわらず、関東財務局にあっては管財部に代え、管財第一部及び管財第二部を置き、北陸財務局にあっては総務部を置かない。3前二項に定めるもののほか、財務局の内部組織は、財務省令で定める。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗