(大臣官房及び局の設置)
第二条
本省に、大臣官房及び次の五局を置く。
本省に、大臣官房及び次の五局を置く。
大臣官房は、第三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、財務省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の監督の総括に関する事務をつかさどる。
2大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、令和十一年三月三十一日までの間、独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する事務をつかさどる。
3大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、法附則第四項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
4大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
5大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
6大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。