条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織令 第五十二条 (南米課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(南米課の所掌事務)

第五十二条

南米課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー及びボリビアに関する外交政策に関すること。
  2. 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第五十二条(南米課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五十一条(中米カリブ課の所掌事務) 外務省組織令 目次 第五十三条(欧州局に置く課等) →