(南米課の所掌事務) 第五十二条 南米課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー及びボリビアに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗