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外務省組織令 第四十条 (中国・モンゴル第一課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(中国・モンゴル第一課の所掌事務)

第四十条

中国・モンゴル第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中国及びモンゴルに関する外交政策に関すること(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 中国及びモンゴルに関する政務の処理に関すること(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 在外公館等借入金の審査確認事務に関すること。

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