(北東アジア第一課の所掌事務)
第三十八条
北東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アジア大洋州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二アジア大洋州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
- 三大韓民国に関する外交政策に関すること。
- 四アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 五アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 六前二号に掲げるもののほか、アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 七外地整理事務に関すること(中国・モンゴル第一課の所掌に属するものを除く。)。
- 八アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(南部アジア部の所掌に属するものを除く。)。