条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織令 第三十八条 (北東アジア第一課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(北東アジア第一課の所掌事務)

第三十八条

北東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. アジア大洋州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. アジア大洋州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
  3. 大韓民国に関する外交政策に関すること。
  4. アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前二号に掲げるもののほか、アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 外地整理事務に関すること(中国・モンゴル第一課の所掌に属するものを除く。)。
  8. アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(南部アジア部の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第三十八条(北東アジア第一課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(アジア大洋州局に置く課) 外務省組織令 目次 第三十九条(北東アジア第二課の所掌事務) →