(総務課の所掌事務)
第二十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一民事法制に関する企画及び立案に関すること(民事法制管理官の所掌に属するものを除く。)。
- 二民事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 三公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 四検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
- 五法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、民事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。