条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第十八条 (施設課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(施設課の所掌事務)

第十八条

施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
  2. 法務省所管の国有財産の管理及び処分に関すること。
  3. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
  4. 法務省の職員に貸与する宿舎に関すること。
  5. 外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第十八条(施設課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第十七条(国際課の所掌事務) 法務省組織令 目次 第十九条(厚生管理官の職務) →