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内閣府本府組織令 第五十二条 (次長)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(次長)

第五十二条

総合海洋政策推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長二人を置く。

2次長は、総合海洋政策推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

3次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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