(次長) 第五十二条 総合海洋政策推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長二人を置く。2次長は、総合海洋政策推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。3次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗