第一条
本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。
本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。
この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。