(定義)
第一条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一旧令特別措置法旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法をいう。
- 二施行法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
- 三旧法施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。
- 四平成十一年度改定令平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十一年政令第百六十九号)をいう。
- 五公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金それぞれ公務による傷病を給付事由とする年金、公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金をいう。