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産業技術力強化法施行令 第六条 (産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十二年政令第二百六号政令
(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条

改正法附則第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。以下「旧創造法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画(改正法附則第五条第一項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行われる旧創造法第二条第四項に規定する研究開発等事業の成果に係る特許発明(当該認定研究開発等事業計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)につき当該研究開発等事業を行う同条第一項各号に掲げる中小企業者が納付すべき特許料及び出願審査の請求の手数料の軽減に係る産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

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