(関係行政機関に対する協力要求) 第六条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗